労働安全衛生規則 第116条(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)
- 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
- 2.前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
この条文の基本情報
立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止とは何ですか?
定義立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止とは、労働安全衛生規則第116条に定められた規定で、「事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第116条(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第116条の条文原文は「事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する作業従事者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第116条は第二節 工作機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第116条の前の条は労働安全衛生規則第115条です。
- 労働安全衛生規則第116条の次の条は労働安全衛生規則第117条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/116