労働安全衛生規則 第117条(研削といしの覆い)
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
この条文の基本情報
研削といしの覆いとは何ですか?
定義研削といしの覆いとは、労働安全衛生規則第117条に定められた規定で、「事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第117条(研削といしの覆い)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第117条の条文原文は「事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第117条は第二節 工作機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第117条の前の条は労働安全衛生規則第116条です。
- 労働安全衛生規則第117条の次の条は労働安全衛生規則第118条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/117