労働安全衛生規則 第118条(研削といしの試運転)
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
この条文の基本情報
研削といしの試運転とは何ですか?
定義研削といしの試運転とは、労働安全衛生規則第118条に定められた規定で、「事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第118条(研削といしの試運転)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第118条の条文原文は「事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第118条は第二節 工作機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第118条の前の条は労働安全衛生規則第117条です。
- 労働安全衛生規則第118条の次の条は労働安全衛生規則第119条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/118