労働安全衛生規則 第123条(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
丸のこ盤の歯の接触予防装置とは何ですか?
定義丸のこ盤の歯の接触予防装置とは、労働安全衛生規則第123条に定められた規定で、「事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第123条(丸のこ盤の歯の接触予防装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第123条の条文原文は「事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第123条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第123条の前の条は労働安全衛生規則第122条です。
- 労働安全衛生規則第123条の次の条は労働安全衛生規則第124条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/123