労働安全衛生規則 第124条(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
この条文の基本情報
帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等とは何ですか?
定義帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等とは、労働安全衛生規則第124条に定められた規定で、「事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第124条(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第124条の条文原文は「事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第124条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第124条の前の条は労働安全衛生規則第123条です。
- 労働安全衛生規則第124条の次の条は労働安全衛生規則第125条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/124