労働安全衛生規則 第125条(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
帯のこ盤の送りローラーの覆い等とは何ですか?
定義帯のこ盤の送りローラーの覆い等とは、労働安全衛生規則第125条に定められた規定で、「事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第125条(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第125条の条文原文は「事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者が…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第125条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第125条の前の条は労働安全衛生規則第124条です。
- 労働安全衛生規則第125条の次の条は労働安全衛生規則第126条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/125