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労働安全衛生規則 第127条(面取り盤の刃の接触予防装置)

  1. 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
  2. 2.労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

この条文の基本情報

面取り盤の刃の接触予防装置とは何ですか?

定義面取り盤の刃の接触予防装置とは、労働安全衛生規則第127条に定められた規定で、「事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第127条(面取り盤の刃の接触予防装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第127条の条文原文は「事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第127条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第127条の前の条は労働安全衛生規則第126条です。
  7. 労働安全衛生規則第127条の次の条は労働安全衛生規則第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/127

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