労働安全衛生規則 第127条(面取り盤の刃の接触予防装置)
- 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
- 2.労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
この条文の基本情報
面取り盤の刃の接触予防装置とは何ですか?
定義面取り盤の刃の接触予防装置とは、労働安全衛生規則第127条に定められた規定で、「事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第127条(面取り盤の刃の接触予防装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第127条の条文原文は「事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第127条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第127条の前の条は労働安全衛生規則第126条です。
- 労働安全衛生規則第127条の次の条は労働安全衛生規則第128条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/127