労働安全衛生規則 第128条(立入禁止)
- 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 2.前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
この条文の基本情報
立入禁止とは何ですか?
定義立入禁止とは、労働安全衛生規則第128条に定められた規定で、「事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第128条(立入禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第128条の条文原文は「事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する作業従事者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やす…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第128条は第三節 木材加工用機械に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第128条の前の条は労働安全衛生規則第127条です。
- 労働安全衛生規則第128条の次の条は労働安全衛生規則第129条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/128