労働安全衛生規則 第136条(作業開始前の点検)
- 事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
- 一クラツチ及びブレーキの機能
- 二クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
- 三一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
- 四スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
- 五プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
- 六シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態
この条文の基本情報
作業開始前の点検とは何ですか?
定義作業開始前の点検とは、労働安全衛生規則第136条に定められた規定で、「事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第136条(作業開始前の点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第136条の条文原文は「事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第136条は第四節 プレス機械及びシヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第136条の前の条は労働安全衛生規則第135条の3です。
- 労働安全衛生規則第136条の次の条は労働安全衛生規則第137条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/136