労働安全衛生規則 第137条(プレス等の補修)
事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
プレス等の補修とは何ですか?
定義プレス等の補修とは、労働安全衛生規則第137条に定められた規定で、「事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第137条(プレス等の補修)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第137条の条文原文は「事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第137条は第四節 プレス機械及びシヤーに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第137条の前の条は労働安全衛生規則第136条です。
- 労働安全衛生規則第137条の次の条は労働安全衛生規則第138条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/137