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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第141条(定期自主検査)

  1. 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 一回転体の異常の有無
  3. 二主軸の軸受部の異常の有無
  4. 三ブレーキの異常の有無
  5. 四外わくの異常の有無
  6. 五前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無
  7. 2.事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
  8. 3.事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  9. 一検査年月日
  10. 二検査方法
  11. 三検査箇所
  12. 四検査の結果
  13. 五検査を実施した者の氏名
  14. 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  15. 4.事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、労働安全衛生規則第141条に定められた規定で、「事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第141条(定期自主検査)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第141条の条文原文は「事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しな…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第141条は第五節 遠心機械に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第141条の前の条は労働安全衛生規則第140条です。
  7. 労働安全衛生規則第141条の次の条は労働安全衛生規則第142条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/141

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