労働安全衛生規則 第142条(転落等の危険の防止)
- 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
- 3.労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
転落等の危険の防止とは何ですか?
定義転落等の危険の防止とは、労働安全衛生規則第142条に定められた規定で、「事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第142条(転落等の危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第142条の条文原文は「事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第142条は第六節 粉砕機及び混合機に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第142条の前の条は労働安全衛生規則第141条です。
- 労働安全衛生規則第142条の次の条は労働安全衛生規則第143条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/142