労働安全衛生規則 第143条(内容物を取り出す場合の運転停止)
- 事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
- 2.労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
内容物を取り出す場合の運転停止とは何ですか?
定義内容物を取り出す場合の運転停止とは、労働安全衛生規則第143条に定められた規定で、「事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第143条(内容物を取り出す場合の運転停止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第143条の条文原文は「事業者は、粉砕機又は混合機(第百三十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第143条は第六節 粉砕機及び混合機に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第143条の前の条は労働安全衛生規則第142条です。
- 労働安全衛生規則第143条の次の条は労働安全衛生規則第144条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/143