労働安全衛生規則 第151条の151(適用除外)
第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働安全衛生規則第151条の151に定められた規定で、「第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の151(適用除外)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の151の条文原文は「第百五十一条の百三十第一項及び第百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の151は第一章の三 木材伐出機械等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の151の前の条は労働安全衛生規則第151条の150です。
- 労働安全衛生規則第151条の151の次の条は労働安全衛生規則第151条の152です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の151 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の151(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_151