労働安全衛生規則 第151条の152(調査及び記録)
事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
この条文の基本情報
調査及び記録とは何ですか?
定義調査及び記録とは、労働安全衛生規則第151条の152に定められた規定で、「事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の152(調査及び記録)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の152の条文原文は「事業者は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の152は第三節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の152の前の条は労働安全衛生規則第151条の151です。
- 労働安全衛生規則第151条の152の次の条は労働安全衛生規則第151条の153です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の152 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の152(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_152