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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第151条の46(不適格な繊維ロープの使用禁止)

  1. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
  2. 一ストランドが切断しているもの
  3. 二著しい損傷又は腐食があるもの

この条文の基本情報

不適格な繊維ロープの使用禁止とは何ですか?

定義不適格な繊維ロープの使用禁止とは、労働安全衛生規則第151条の46に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第151条の46(不適格な繊維ロープの使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第151条の46の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第151条の46は第五款 不整地運搬車に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第151条の46の前の条は労働安全衛生規則第151条の45です。
  7. 労働安全衛生規則第151条の46の次の条は労働安全衛生規則第151条の47です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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