労働安全衛生規則 第151条の46(不適格な繊維ロープの使用禁止)
- 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
- 一ストランドが切断しているもの
- 二著しい損傷又は腐食があるもの
この条文の基本情報
不適格な繊維ロープの使用禁止とは何ですか?
定義不適格な繊維ロープの使用禁止とは、労働安全衛生規則第151条の46に定められた規定で、「事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の46(不適格な繊維ロープの使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の46の条文原文は「事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の46は第五款 不整地運搬車に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の46の前の条は労働安全衛生規則第151条の45です。
- 労働安全衛生規則第151条の46の次の条は労働安全衛生規則第151条の47です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_46