労働安全衛生規則 第151条の5(制限速度)
- 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
- 2.前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
この条文の基本情報
制限速度とは何ですか?
定義制限速度とは、労働安全衛生規則第151条の5に定められた規定で、「事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の5(制限速度)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の5の条文原文は「事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の5は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の5の前の条は労働安全衛生規則第151条の4です。
- 労働安全衛生規則第151条の5の次の条は労働安全衛生規則第151条の6です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_5