労働安全衛生規則 第151条の6(転落等の防止)
- 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
- 3.前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
この条文の基本情報
転落等の防止とは何ですか?
定義転落等の防止とは、労働安全衛生規則第151条の6に定められた規定で、「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第151条の6(転落等の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第151条の6の条文原文は「事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路に…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第151条の6は第一款 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第151条の6の前の条は労働安全衛生規則第151条の5です。
- 労働安全衛生規則第151条の6の次の条は労働安全衛生規則第151条の7です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第151条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/151_6