労働安全衛生規則 第152条(前照灯の設置)
事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
この条文の基本情報
前照灯の設置とは何ですか?
定義前照灯の設置とは、労働安全衛生規則第152条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第152条(前照灯の設置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第152条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第152条は第一款の二に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第152条の前の条は労働安全衛生規則第151条の175です。
- 労働安全衛生規則第152条の次の条は労働安全衛生規則第153条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/152