労働安全衛生規則 第153条(ヘッドガード)
事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
この条文の基本情報
ヘッドガードとは何ですか?
定義ヘッドガードとは、労働安全衛生規則第153条に定められた規定で、「事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第153条(ヘッドガード)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第153条の条文原文は「事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第153条は第一款の二に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第153条の前の条は労働安全衛生規則第152条です。
- 労働安全衛生規則第153条の次の条は労働安全衛生規則第154条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/153