労働安全衛生規則 第155条(作業計画)
- 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
- 2.前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一使用する車両系建設機械の種類及び能力
- 二車両系建設機械の運行経路
- 三車両系建設機械による作業の方法
- 3.事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
作業計画とは何ですか?
定義作業計画とは、労働安全衛生規則第155条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第155条(作業計画)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第155条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第155条は第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第155条の前の条は労働安全衛生規則第154条です。
- 労働安全衛生規則第155条の次の条は労働安全衛生規則第156条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/155