労働安全衛生規則 第156条(制限速度)
- 事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。
- 2.前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。
この条文の基本情報
制限速度とは何ですか?
定義制限速度とは、労働安全衛生規則第156条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第156条(制限速度)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第156条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第156条は第一節に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第156条の前の条は労働安全衛生規則第155条です。
- 労働安全衛生規則第156条の次の条は労働安全衛生規則第157条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第156条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/156