労働安全衛生規則 第162条(搭乗の制限)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
この条文の基本情報
搭乗の制限とは何ですか?
定義搭乗の制限とは、労働安全衛生規則第162条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第162条(搭乗の制限)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第162条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第162条は第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第162条の前の条は労働安全衛生規則第161条です。
- 労働安全衛生規則第162条の次の条は労働安全衛生規則第163条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/162