労働安全衛生規則 第163条(使用の制限)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。
この条文の基本情報
使用の制限とは何ですか?
定義使用の制限とは、労働安全衛生規則第163条に定められた規定で、「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第163条(使用の制限)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第163条の条文原文は「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第163条は第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第163条の前の条は労働安全衛生規則第162条です。
- 労働安全衛生規則第163条の次の条は労働安全衛生規則第164条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/163