労働安全衛生規則 第179条(ウインチの据付け)
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
この条文の基本情報
ウインチの据付けとは何ですか?
定義ウインチの据付けとは、労働安全衛生規則第179条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第179条(ウインチの据付け)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第179条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第179条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第179条の前の条は労働安全衛生規則第178条です。
- 労働安全衛生規則第179条の次の条は労働安全衛生規則第180条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/179