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労働安全衛生規則 第180条(みぞ車の位置)

  1. 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
  2. 2.前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。
  3. 3.前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
  4. 一くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
  5. 二ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する作業従事者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。

この条文の基本情報

みぞ車の位置とは何ですか?

定義みぞ車の位置とは、労働安全衛生規則第180条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第180条(みぞ車の位置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第180条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第180条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第180条の前の条は労働安全衛生規則第179条です。
  7. 労働安全衛生規則第180条の次の条は労働安全衛生規則第181条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第180条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/180

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