労働安全衛生規則 第18条(作業主任者の氏名等の周知)
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
作業主任者の氏名等の周知とは何ですか?
定義作業主任者の氏名等の周知とは、労働安全衛生規則第18条に定められた規定で、「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第18条の条文原文は「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第18条は第五節 作業主任者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第18条の前の条は労働安全衛生規則第17条です。
- 労働安全衛生規則第18条の次の条は労働安全衛生規則第18条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/18