労働安全衛生規則 第18条の2(令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)
令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。
この条文の基本情報
令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶とは何ですか?
定義令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶とは、労働安全衛生規則第18条の2に定められた規定で、「令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第18条の2(令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第18条の2の条文原文は「令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第18条の2は第五節 作業主任者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第18条の2の前の条は労働安全衛生規則第18条です。
- 労働安全衛生規則第18条の2の次の条は労働安全衛生規則第18条の2の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/18_2