労働安全衛生規則 第185条(巻上げ装置停止時の措置)
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
この条文の基本情報
巻上げ装置停止時の措置とは何ですか?
定義巻上げ装置停止時の措置とは、労働安全衛生規則第185条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第185条(巻上げ装置停止時の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第185条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第185条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第185条の前の条は労働安全衛生規則第184条です。
- 労働安全衛生規則第185条の次の条は労働安全衛生規則第186条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/185