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労働安全衛生規則 第184条(乱巻時の措置)

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。

この条文の基本情報

乱巻時の措置とは何ですか?

定義乱巻時の措置とは、労働安全衛生規則第184条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第184条(乱巻時の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第184条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならな…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第184条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第184条の前の条は労働安全衛生規則第183条です。
  7. 労働安全衛生規則第184条の次の条は労働安全衛生規則第185条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第184条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/184

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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