労働安全衛生規則 第19条(安全衛生責任者の職務)
- 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一統括安全衛生責任者との連絡
- 二統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- 三前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
- 四当該請負人が当該請負人に係る作業従事者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と法第十五条第一項の特定元方事業者(以下「特定元方事業者」という。)が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- 五当該請負人に係る作業従事者の行う作業及び当該作業従事者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
- 六当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
この条文の基本情報
安全衛生責任者の職務とは何ですか?
定義安全衛生責任者の職務とは、労働安全衛生規則第19条に定められた規定で、「法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第19条(安全衛生責任者の職務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第19条の条文原文は「法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第19条は第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第19条の前の条は労働安全衛生規則第18条の8です。
- 労働安全衛生規則第19条の次の条は労働安全衛生規則第20条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/19