労働安全衛生規則 第20条(統括安全衛生責任者等の代理者)
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
この条文の基本情報
統括安全衛生責任者等の代理者とは何ですか?
定義統括安全衛生責任者等の代理者とは、労働安全衛生規則第20条に定められた規定で、「第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第20条(統括安全衛生責任者等の代理者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第20条の条文原文は「第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第20条は第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第20条の前の条は労働安全衛生規則第19条です。
- 労働安全衛生規則第20条の次の条は労働安全衛生規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/20