労働安全衛生規則 第21条(安全委員会の付議事項)
- 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
- 一安全に関する規程の作成に関すること。
- 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 三安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 四安全教育の実施計画の作成に関すること。
- 五厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
この条文の基本情報
安全委員会の付議事項とは何ですか?
定義安全委員会の付議事項とは、労働安全衛生規則第21条に定められた規定で、「法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第21条(安全委員会の付議事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第21条の条文原文は「法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第21条は第七節 安全委員会、衛生委員会等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第21条の前の条は労働安全衛生規則第20条です。
- 労働安全衛生規則第21条の次の条は労働安全衛生規則第22条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/21