労働安全衛生規則 第22条(衛生委員会の付議事項)
- 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
- 一衛生に関する規程の作成に関すること。
- 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- 三安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 四衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 五法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 六法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 七定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 八労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 十労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 十一第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
- 十二厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
この条文の基本情報
衛生委員会の付議事項とは何ですか?
定義衛生委員会の付議事項とは、労働安全衛生規則第22条に定められた規定で、「法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第22条の条文原文は「法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第22条は第七節 安全委員会、衛生委員会等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第22条の前の条は労働安全衛生規則第21条です。
- 労働安全衛生規則第22条の次の条は労働安全衛生規則第23条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/22