労働安全衛生規則 第190条(作業指揮)
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
この条文の基本情報
作業指揮とは何ですか?
定義作業指揮とは、労働安全衛生規則第190条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第190条(作業指揮)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第190条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮す…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第190条は第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシンに置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第190条の前の条は労働安全衛生規則第189条です。
- 労働安全衛生規則第190条の次の条は労働安全衛生規則第191条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/190