労働安全衛生規則 第191条(くい打機等の移動)
事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
この条文の基本情報
くい打機等の移動とは何ですか?
定義くい打機等の移動とは、労働安全衛生規則第191条に定められた規定で、「事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第191条(くい打機等の移動)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第191条の条文原文は「事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第191条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第191条の前の条は労働安全衛生規則第190条です。
- 労働安全衛生規則第191条の次の条は労働安全衛生規則第192条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/191