労働安全衛生規則 第192条(点検)
- 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
- 一機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
- 二巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
- 三巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
- 四ウインチの据付状態
- 五控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
この条文の基本情報
点検とは何ですか?
定義点検とは、労働安全衛生規則第192条に定められた規定で、「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第192条(点検)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第192条の条文原文は「事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第192条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第192条の前の条は労働安全衛生規則第191条です。
- 労働安全衛生規則第192条の次の条は労働安全衛生規則第193条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第192条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/192