労働安全衛生規則 第199条(まくら木)
- 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。
- 2.事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。
この条文の基本情報
まくら木とは何ですか?
定義まくら木とは、労働安全衛生規則第199条に定められた規定で、「事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第199条(まくら木)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第199条の条文原文は「事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第199条は第二款 軌道等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第199条の前の条は労働安全衛生規則第198条です。
- 労働安全衛生規則第199条の次の条は労働安全衛生規則第200条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/199