労働安全衛生規則 第200条(道床)
事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
道床とは何ですか?
定義道床とは、労働安全衛生規則第200条に定められた規定で、「事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第200条(道床)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第200条の条文原文は「事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第200条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第200条の前の条は労働安全衛生規則第199条です。
- 労働安全衛生規則第200条の次の条は労働安全衛生規則第201条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/200