労働安全衛生規則 第208条(動力車のブレーキ)
- 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
- 2.事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
この条文の基本情報
動力車のブレーキとは何ですか?
定義動力車のブレーキとは、労働安全衛生規則第208条に定められた規定で、「事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第208条(動力車のブレーキ)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第208条の条文原文は「事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第208条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第208条の前の条は労働安全衛生規則第207条です。
- 労働安全衛生規則第208条の次の条は労働安全衛生規則第209条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/208