労働安全衛生規則 第209条(動力車の設備)
- 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
- 二夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
- 三内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
- 四電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。
この条文の基本情報
動力車の設備とは何ですか?
定義動力車の設備とは、労働安全衛生規則第209条に定められた規定で、「事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第209条(動力車の設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第209条の条文原文は「事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第209条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第209条の前の条は労働安全衛生規則第208条です。
- 労働安全衛生規則第209条の次の条は労働安全衛生規則第210条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/209