労働安全衛生規則 第210条(動力車の運転者席)
- 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
- 二運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。
この条文の基本情報
動力車の運転者席とは何ですか?
定義動力車の運転者席とは、労働安全衛生規則第210条に定められた規定で、「事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第210条(動力車の運転者席)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第210条の条文原文は「事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第210条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第210条の前の条は労働安全衛生規則第209条です。
- 労働安全衛生規則第210条の次の条は労働安全衛生規則第211条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/210