労働安全衛生規則 第215条(巻上げ装置のブレーキ)
事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
この条文の基本情報
巻上げ装置のブレーキとは何ですか?
定義巻上げ装置のブレーキとは、労働安全衛生規則第215条に定められた規定で、「事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第215条(巻上げ装置のブレーキ)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第215条の条文原文は「事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第215条は第四款 巻上げ装置に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第215条の前の条は労働安全衛生規則第214条です。
- 労働安全衛生規則第215条の次の条は労働安全衛生規則第216条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/215