労働安全衛生規則 第216条(ワイヤロープ)
- 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
- 二リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。
この条文の基本情報
ワイヤロープとは何ですか?
定義ワイヤロープとは、労働安全衛生規則第216条に定められた規定で、「事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第216条(ワイヤロープ)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第216条の条文原文は「事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第216条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第216条の前の条は労働安全衛生規則第215条です。
- 労働安全衛生規則第216条の次の条は労働安全衛生規則第217条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/216