労働安全衛生規則 第217条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。
- 一ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 三キンクしたもの
- 四著しい形くずれ又は腐食があるもの
この条文の基本情報
不適格なワイヤロープの使用禁止とは何ですか?
定義不適格なワイヤロープの使用禁止とは、労働安全衛生規則第217条に定められた規定で、「事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第217条(不適格なワイヤロープの使用禁止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第217条の条文原文は「事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第217条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第217条の前の条は労働安全衛生規則第216条です。
- 労働安全衛生規則第217条の次の条は労働安全衛生規則第218条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/217