労働安全衛生規則 第218条(深度指示器)
事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
この条文の基本情報
深度指示器とは何ですか?
定義深度指示器とは、労働安全衛生規則第218条に定められた規定で、「事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第218条(深度指示器)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第218条の条文原文は「事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第218条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第218条の前の条は労働安全衛生規則第217条です。
- 労働安全衛生規則第218条の次の条は労働安全衛生規則第219条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/218