労働安全衛生規則 第223条(搭乗定員)
事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
搭乗定員とは何ですか?
定義搭乗定員とは、労働安全衛生規則第223条に定められた規定で、「事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第223条(搭乗定員)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第223条の条文原文は「事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第223条は第二章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第223条の前の条は労働安全衛生規則第222条です。
- 労働安全衛生規則第223条の次の条は労働安全衛生規則第224条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/223