労働安全衛生規則 第224条(車両の後押し運転時における措置)
- 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
- 一誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
- 二先頭車両に前照灯を備えること。
- 三誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。
この条文の基本情報
車両の後押し運転時における措置とは何ですか?
定義車両の後押し運転時における措置とは、労働安全衛生規則第224条に定められた規定で、「事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第224条(車両の後押し運転時における措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第224条の条文原文は「事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第224条は第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第224条の前の条は労働安全衛生規則第223条です。
- 労働安全衛生規則第224条の次の条は労働安全衛生規則第225条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/224