労働安全衛生規則 第225条(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
誘導者を車両にとう乗させる場合の措置とは何ですか?
定義誘導者を車両にとう乗させる場合の措置とは、労働安全衛生規則第225条に定められた規定で、「事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第225条(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第225条の条文原文は「事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなけ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第225条は第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第225条の前の条は労働安全衛生規則第224条です。
- 労働安全衛生規則第225条の次の条は労働安全衛生規則第226条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/225