労働安全衛生規則 第226条(運転席から離れる場合の措置)
- 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
- 2.前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
運転席から離れる場合の措置とは何ですか?
定義運転席から離れる場合の措置とは、労働安全衛生規則第226条に定められた規定で、「事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第226条(運転席から離れる場合の措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第226条の条文原文は「事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第226条は第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第226条の前の条は労働安全衛生規則第225条です。
- 労働安全衛生規則第226条の次の条は労働安全衛生規則第227条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/226